こんなとき | 法定給付 | 付加給付 |
---|---|---|
健康保険証を使って業務外の病気やけがの治療を受けたとき |
医療費の7割を支給。 ※未就学児童は8割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または9割を支給。 |
法定給付を除いた自己負担額から1カ月につき、診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額を支給。(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て) ※1ヵ月とは月の1日から月末まで診療1件とは、患者1人のレセプト単位となります。 |
医療費が高額になったとき |
|
|
同一世帯、同一月内に1人1件につき21,000円を超える自己負担が複数(2件以上)ある場合、世帯合算して自己負担限度額を超えたときに支給。 |
法定給付を除いた自己負担の合計額から1人あたり標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額を支給。(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て) |
|
保険との併用が認められる保険適用外の療養を行ったとき |
保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について医療費の7割を支給。 ※未就学児童は8割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または9割を支給。 |
|
訪問看護を受けたとき |
かかった費用の7割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または9割を支給。 |
法定給付を除いた自己負担額から1カ月につき、診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額を支給。(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て) ※1ヵ月とは月の1日から月末まで診療1件とは、患者1人のレセプト単位となります。 |
立て替え払いをするとき |
健康保険証を医療機関に提出できなかったときの医療費や治療用装具代を患者が一時的に立て替えた額について、申請することにより一定の基準額を支給。 ※70~74歳は年収により7割または9割を支給。 |
法定給付を除いた自己負担額から1カ月につき、診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額を支給。(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て) ※1ヵ月とは月の1日から月末まで診療1件とは、患者1人のレセプト単位となります。 |
入院時の食費・居住費 |
食費として1日3食を限度に1食あたり460円を超えた額を支給。65歳以上が療養病床に入院した際は1食あたり460円を超えた額、居住費として1日370円を超えた額を支給。 |
|
緊急その他やむを得ない場合の患者の移送費用 |
病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり保険医療機関に移送されたとき、健康保険組合が算定する基準額の範囲内の実費を支給。 ※保険者が認めた場合に限ります。 ※通常の通院費用など、緊急性のない場合は給付対象になりません。 |
|
健康保険と介護保険を併用しているとき |
8月1日から翌年7月31日までの1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が限度額を超えたとき、超過分について自己負担の比率に応じた額を支給。 |
|
業務外の病気やけがで会社を休み、給与が支払われないとき |
休業一日につき[直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額の30分の1]の3分の2相当額
●支給期間:支給開始日から支給日数を通算して1年6ヵ月間 |
|
出産したとき |
1児につき一律500,000円を支給。 |
1児につき、35,000円を支給。
※資格喪失後の請求の場合は、付加給付はありません。
|
休業1日につき[直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額の30分の1]の3分の2相当額を出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日の計98日間(多胎妊娠の場合は154日間)支給。出産日が予定日よりも遅れた場合はその日数分も支給。 |
||
亡くなったとき |
埋葬を行った被扶養者に一律50,000円を支給。
※埋葬料を受け取る人がいない場合は、埋葬を行った人に埋葬料の範囲内の実費を支給。
一律50,000円を支給。 |
一律50,000円を支給。
一律10,000円を支給。 |