健保からのお知らせ

[20211227]
任意継続被保険者の資格喪失事由の追加について(2022年1月1日施行)

 任意継続被保険者の資格喪失事由の追加について

2022年1月1日から、法改正により「任意継続被保険者の資格喪失」(健康保険法第38条)が改正され、
資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加されます。
これにより、今までは認められていなかった「国民健康保険に切り替えたい」、「家族の扶養に入りたい」等の事由で
任意継続被保険者資格を喪失する旨の申出をされた場合は、その申出が受理された日の翌月1日に、
任意継続被保険者の資格が喪失となります。

1. 改正内容
  任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を健康保険組合に申し出た場合、
  当該申し出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から
  任意継続被保険者の資格を喪失するものとする。
       (例)
  ●申し出が健康保険組合で受理された日:2022年1月15日
  ●資格喪失日:  2022年2月1日

2. 施行時期
  2022年1月1日

3. 参考 
  <任意継続被保険者資格喪失事由>
  ● 加入期間(2年間)が満了したとき
  ●保険料を納付期日までに納めなかったとき
  ●再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
  ●任意継続被保険者が死亡したとき
  ●75歳になったとき(後期高齢者医療制度へ移行)
  ●希望により脱退の申出(「任意継続被保険者資格喪失申出書」の届出)を行ったとき
  (健保組合が受理した翌月1日が喪失日となります。)

 

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