健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。
申請前に、扶養に入れるための条件を満たしているか、以下の表をご確認ください
健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。
理由 | 確認書類 |
---|---|
①外国において留学をする学生 |
ビザ・学生証・在学証明書・ 入学証明書の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 |
ビザ・海外赴任辞令・海外の公的機関が 発行する居住証明書の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動など) |
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・ボランティアの参加同意書の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで身分関係が生じた者 |
出生や婚姻などを証明する書類などの写し |
※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
<収入の限度>
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。
年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこととされています。
※複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは原則認められていないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養することになります。
16歳以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。
このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
失業給付を受けている間は、原則として「主として被保険者の収入によって生活している」とは考えられませんので、一般的には被扶養者として認められません。
ただし、失業給付が少額※であれば認められます。なお、待期・給付制限期間中は収入がないため被扶養者となることができます。
※60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上または障害者の方は基本手当日額が5,000円未満
※株式会社ITXジャパン CBへ提出
※その他、必要な添付書類については必ず被扶養者認定提出書類一覧表をご覧ください。
不明な場合はZARA健康保険組合までご連絡ください。
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。 下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証及び必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。
<削除日について>※株式会社ITXジャパン CBへ提出
※ZARA健康保険組合(03-5357-7340)へお電話ください。提出書類を送付いたします。
被保険者が死亡したときは、扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族など身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った費用の範囲内で、埋葬を行った人が「埋葬費」として申請できます。
また、被扶養者である家族が死亡したときは、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。
請求する家族が被保険者の扶養に入っていなかった場合は、被保険者との家族関係を証明するため戸籍の写しを添付してください。
「埋葬費」のときは、さらに埋葬にかかった費用の領収証(原本)を添付して提出してください。
埋葬料(費) ・家族埋葬料 |
50,000円支給 |
---|---|
埋葬料付加金 | 50,000円支給 |
家族埋葬料付加金 | 10,000円支給 |
※株式会社ITXジャパン CBへ提出