健保からのお知らせ

[20241129]
健康保険証発行廃止(新規発行終了)に伴う当健保の対応について

 被保険者・被扶養者各位

 既にお知らせの通り、現行健康保険証は2024122日をもって新規発行が終了となり、マイナ保険証(健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカード)での受診が基本となります。当健保の健康保険証廃止(新規発行終了)に伴う対応について、厚労省通知等をもとに下記の通り実施する予定ですのでお知らせします。

(1)「健康保険証」について

 ① 既存加入者
   現在、発行済の健康保険証は、1年間の経過措置期間がある為、健康保険証廃止後も、
          来年(2025年)121日まで使用できます。※但し、2024122日以降は、紛失等による再発行はできません。 

 ② 新規加入(資格取得)者
       資格取得日が2024121日以前であっても、交付日(手続日)が2024122日以降の新規加入者への健康保険証発行はできません。
 

(2)「資格確認書」について 

2024122日以降、マイナ保険証を持っていない方、障がい者や高齢者等でマイナ保険証での受診が困難な方等には、 職権、又は本人申請により、従来の健康保険証にかわる「資格確認書」を発行致します。マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通り「資格確認書」で受診できます。尚、資格確認書の有効期限は、「2025121日」となります。  

   既存加入者
来年(2025年)121日までは、健康保険証が使用できますので、原則、「資格確認書」は発行いたしません。
※来年(2025年)122日以降もマイナ保険証をお持ちでない方等には、その時点「資格確認書」を発行します。
それまでに、氏名変更、保険証紛失等があった場合は、「資格確認書」を発行します。
 

 

   新規加入(資格取得)者
2024122日以降の新規加入者は、マイナ保険証をお持ちの方も含め、全員に「資格確認書」を発行(事業所へ発送)します。
※マイナ保険証をお持ちの方も、マイナンバー情報連携タイムラグ期間での使用を想定し、資格確認書を発行する運用とします(被扶養者異動届等各申請書の資格確認書発行希望欄にチェックを入れてご提出下さい。
 

その他、詳細が決まりましたら、随時、お知らせします。
当健保では、引き続き、122日以降も安心して医療機関を受診頂けるよう、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進してまいります。みなさまも、「マイナンバーカードの取得」と「保険証利用登録」を行って頂き、「マイナ保険証」での受診を宜しくお願いします。

 

 

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