医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額について後で高額療養費などが支給されます。
この支給については給付の対象者を健康保険組合が確認して自動的に行いますので、ご本人から申請していただく必要はありません。
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
標準報酬月額53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額28万~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
市町村民税非課税者 | 35,400円 |
高額療養費の算定は、各診療月、受診者別、医療機関別(入院・外来別、医科・歯科別等)に行われます。
高齢受給者証の 自己負担区分 (被保険者の所得区分) |
自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 入院+外来 (世帯単位) |
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現 役 並 み 所 得 者 |
標準報酬月額 83万円以上(Ⅲ) |
252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1% 【多数回該当 140,100円】 |
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標準報酬月額 53万円~79万円(Ⅱ) |
167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1% 【多数回該当 93,000円】 |
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標準報酬月額 28万円~50万円(Ⅰ) |
80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1% 【多数回該当 44,400円】 |
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一 般 |
標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円 【年間上限 144,000円】 |
57,600円 【多数回該当 44,400円】 |
低所得者(Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者(Ⅰ) | 8,000円 | 15,000円 |
2018年8月改正
当組合では療養の給付(家族療養費)、高額療養費(家族高額療養費)が支給される場合に、独自の給付制度(付加給付制度)を設けております。
療養の給付(家族療養費)が支給される場合に、病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から標準報酬月額53万円未満は25,000円、標準報酬月額53万円以上は50,000円を差し引いた額が後日、支給されます(算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満切り捨て)。これを「一部負担還元金(家族療養費付加金)」といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3~4ヵ月後になります。
【義務教育期間中の方の高額療養費支給について】
義務教育期間中の方の医療費(高額療養費)については、自治体(都道府県や市区町村)でも、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
当組合では、自治体の助成と健保の給付金の二重給付を防ぐ為、義務教育期間中の方の高額療養費は、自動給付をしておりません。
なお、自治体からの助成が受けられない場合には、当組合(TEL:03-5357-7340)まで、ご連絡をお願いいたします。
自己負担が限度額を超える場合は、事前に健康保険組合に申請し、認定証の交付を受けておけば、病院での支払いは自己負担限度額までで済みます。
窓口払いを自己負担限度額までにしたい場合は下記書類を申請して下さい。
※ZARA健康保険組合へ提出
※低所得者(住民税非課税)の方は取り扱いが異なりますので
ZARA健康保険組合(03-5357-7340)へお電話ください。
提出書類を送付いたします。
次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。