こんなとき | 法定給付 | 付加給付 |
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健康保険証を使って 業務外の病気やけがの 治療を受けたとき |
医療費の7割を支給。 ※未就学児童は8割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または9割を支給。 |
法定給付を除いた自己負担額から1カ月につき、診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から25,000円(上位所得者(標準月額報酬額53万円以上)は50,000円)を控除した額を支給。 ※1カ月とは月の1日から月末まで診療1件とは、患者1人のレセプト単位となります。 |
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同一世帯、同一月内に1人1件につき21,000円を超える自己負担が複数(2件以上)ある場合、世帯合算して自己負担限度額を超えたときに支給。 |
法定給付を除いた自己負担の合計額から1人あたり25,000円(上位所得者(標準月額報酬額53万円以上)は50,000円)を控除した額を支給。 |
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保険外の療養を行った とき |
保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について医療費の7割を支給。 ※未就学児童は8割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または9割を支給。 |
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訪問看護ステーションを 利用したとき |
かかった費用の7割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または9割を支給。 |
法定給付を除いた自己負担額から1ヵ月につき診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から25,000円(上位所得者(標準月額報酬額53万円以上)は50,000円)を控除した額を支給。 ※1ヵ月とは月の1日から月末まで診療1件とは、患者1人のレセプト単位となります。 |
立て替え払いをするとき |
健康保険証を医療機関に提出できなかったときの医療費や治療用装具代を患者が一時的に立て替えた額について、申請することにより一定の基準額を支給。 ※70~74歳は年収により7割または9割を支給。 |
法定給付を除いた自己負担額から1ヵ月につき診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から25,000円(上位所得者(標準月額報酬額53万円以上)は50,000円)を控除した額を支給。 ※1ヵ月とは月の1日から月末まで診療1件とは、患者1人のレセプト単位となります。 |
入院時の食費・居住費 |
食費として1日3食を限度に1食あたり460円を超えた額を支給。65歳以上が療養病床に入院した際は1食あたり460円を超えた額、居住費として1日370円を超えた額を支給。 |
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緊急その他や むを得ない場合の 患者の移送費用 |
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり保険医療機関に移送されたとき、健康保険組合が算定する基準額の範囲内の実費を支給。 ※保険者が認めた場合に限ります。 ※通常の通院費用など、緊急性のない場合は給付対象になりません。 |
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業務外の病気やけがで 会社を休み、 給与が支払われないとき |
1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を1年6ヵ月を限度に支給。 |
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健康保険と介護保険を 併用しているとき |
8月1日から翌年7月31日までの1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が限度額を超えたとき、超過分について自己負担の比率に応じた額を支給。 |
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出産したとき |
1児につき一律500,000円を支給。 |
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産休のため 給与が支払われないとき |
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日の計98日間(多胎妊娠の場合は154日間)支給。出産日が予定日よりも遅れた場合はその日数分も支給。 |
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亡くなったとき |
埋葬を行った被扶養者に一律50,000円を支給。 ※埋葬料を受け取る人がいない場合は、埋葬を行った人に埋葬料の範囲内の実費を支給
一律50,000円を支給。 |
埋葬料の支給を受ける者に対し埋葬料付加金として50,000円を支給。 ※埋葬料を受け取る人がいない場合は、埋葬を行った人に埋葬料と埋葬料付加金とを合算した額の範囲内の実費を支給
一律10,000円を支給。 |