ねんざ・打撲・肉離れの際、接骨院・整骨院を利用される機会もありますが、接骨院・整骨院は、保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではない為、健康保険でかかれるのはごく限られた場合です。
柔道整復師にかかった場合、本来は療養費払いとして、患者はいったん医療費を全額負担し、あとで健保組合に申請して7割分の払い戻しを受けます。
ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部負担(3割分)のみで施術を受けることができます。
受領委任をするためには、「施術内容」「負傷原因」「負傷名」「施術した日数」「金額」について記載された『療養費支給申請書』に、患者は記載内容をよく確認したうえで署名してください。(白紙委任には応じないでください)
健康保険組合は、『療養費支給申請書』の内容を確認する為に、文書等で問い合せる場合があります。
当健保組合では、医療費の適正化の一環として、接骨院・整骨院からの請求内容と、皆様やご家族の受診内容の照合、および不正請求の点検をガリバーインターナショナル(株)・一般財団法人保険療養費審査等受託機構に業務委託しております。
委託先のガリバーインターナショナル(株)・一般財団法人保険療養費審査等受託機構から皆様へ受診内容や負傷原因についてお問い合わせを行う場合がございます。
ご理解とご協力をお願いいたします。