こんな時はどうする?

病気や怪我をした

被保険者が業務外の病気や怪我で仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき以下の算定方法により算定された額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害による病気や怪我をしたときは、労災保険の扱いとなります。

算定方法

○被保険者期間が継続して12月間ある
 直近の継続した12月間の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3

○被保険者期間が継続して12月間に満たない
 (A)直近の継続した平均標準報酬月額 ÷ 30
 (B)前年度の健康保険組合の平均標準報酬月額 ÷ 30
 (A)(B)を比較し、低い方の額 × 2/3

支給の条件

支給を受けられるのは、以下の4つのすべての条件に該当したときです。

  1. 病気・怪我のための療養中のとき
    病気・怪我のため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
    病気・怪我のために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
  3. 連続3日以上休んだとき
    3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
  4. 給料等をもらえないとき
    給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

待期期間と支給期間

待期期間と支給期間

※申請の際は待期期間を含めて申請してください。

※「休」については、公休日、有給休暇を取得した日も含まれます。

支給される期間

初めて支給された日から支給日数を通算して1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときは、その差額分が支給日数を通算して1年6ヵ月間支給されます。

手続き
提出先:事業所人事(社会保険)担当部署