医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額について後で高額療養費などが支給されます。
この支給については給付の対象者を健康保険組合が確認して自動的に行いますので、ご本人から申請していただく必要はありません。
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
標準報酬月額53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額28万~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
市町村民税非課税者 | 35,400円 |
高額療養費の算定は、(1)各診療月(2)受診者別(3)医療機関別(入院・外来別、医科・歯科別など)に行われます。
高齢受給者証の自己負担区分 (被保険者の所得区分) |
自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯単位) | ||
現 役 並 み 所 得 者 |
標準報酬 月額83万円以上(Ⅲ) |
252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1% 【多数回該当 140,100円】 |
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標準報酬 月額53万円~79万円(Ⅱ) |
167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1% 【多数回該当 93,000円】 |
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標準報酬 月額28万円~50万円(Ⅰ) |
80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1% 【多数回該当 44,400円】 |
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一 般 |
標準報酬 月額26万円以下 |
18,000円 【年間上限 144,000円】 |
57,600円 【多数回該当 44,400円】 |
低所得者(Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者(Ⅰ) | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月改正
【70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費について】
基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する方で、計算期間(前年8月1日~7月31日まで)に外来療養で支払った自己負担額の合計が144,000円を超える場合に、その超えた額が高額療養費として支給されます。
※平成29年8月診療分の自己負担額から対象となります。
当組合では療養の給付(家族療養費)、高額療養費(家族高額療養費)が支給される場合に、独自の給付制度(付加給付制度)を設けております。
療養の給付(家族療養費)が支給される場合に、病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から標準報酬月額53万円未満は25,000円、標準報酬月額53万円以上は50,000円を差し引いた額が後日、支給されます(算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満切り捨て)。これを「一部負担還元金(家族療養費付加金)」といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3~4ヵ月後になります。
【乳幼児・子ども医療費助成制度などを受けている方】
義務教育期間中の方の医療費(高額療養費および家族療養付加金)については、自治体(都道府県や市区町村)の「医療費助成制度」との二重給付を防ぐため、一旦支払いを保留し、健康保険組合から被保険者にご連絡をいたします。
医療費助成状況を確認のうえ支払いをいたしますので、通常よりお時間を要します。
なお、自治体からの助成が受けられない場合には、当組合までご連絡ください。
自己負担限度額を超えることが見込まれるときは、下記いずれかにより最初から自己負担限度額の支払いとすることができます。
【マイナ保険証を利用する】
マイナ保険証∗¹を医療機関等の窓口で提示すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除∗²されます。(市町村民税非課税者を除く)
【限度額適用認定証を利用する】
オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合など、マイナ保険証で受診ができないときは、事前申請のうえ限度額適用認定証の交付を受け、保険証と併せて医療機関等の窓口に提示をします。
※市町村民税非課税者は、上記書類および電子申請ではなく、別様式での申請が必要です。
健康保険組合までご連絡をお願いいたします。
次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。