こんな時はどうする?

立て替え払いをしたとき

被保険者が保険証を忘れて医療機関を受診した場合や、コルセットや小児用メガネを購入した時など、後から給付金の払い戻しを受けられる場合があります。
このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」といいます。

申請の際に必要な添付書類を添えて、健康保険組合に提出してください。

医療機関を受診した際に、保険証を忘れて窓口で全額負担したとき

手続き

添付書類

①領収書(原本)
②診療報酬明細書(レセプト)
※医療機関、調剤薬局で交付を受けてください。
※領収書と併せて発行される「診療明細書」は申請に使用できません。

海外で受診したとき

海外への旅行中や滞在しているときに病気や怪我をして医療機関にかかった場合、その費用については、日本国内に健康保険で定められた治療費に基づき算出されます。
国ごとに治療費のレベル等が異なるため、支払った費用に比べて少額になることがあります。
なお、療養(治療)目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、給付の対象とはなりません。

【渡航前】添付書類を印刷し、渡航先へ持参する。

以下の書類は、現地で診察を行った医師に直接証明していただく書類です。
帰国後に現地の医師へ証明を依頼することが困難なことが多いため、事前に印刷しておき渡航先へ持参しましょう。

【医科を受診するとき】

【歯科を受診するとき】

【帰国後】申請書を印刷し記入・捺印する。添付書類と一緒に申請する。

手続き

添付書類

【医科で受診したとき】

診療内容明細書(様式A)
領収明細書(様式B)

上記書類が外国語の場合、申請者など翻訳が可能な人が記入する③④の書類
診療内容明細書(様式A)和訳
領収明細書(様式B)和訳

海外療養費に関わる同意書(治療を受けた人が記入してください)
⑥渡航記録(出国・帰国)が確認できるパスポート(写)または航空券(写)

【歯科で受診したとき】

診療内容明細書(歯科)

上記書類が外国語の場合、申請者など翻訳が可能な人が記入する②の書類
診療内容明細書(歯科) 和訳

海外療養費に関わる同意書(治療を受けた人が記入してください)
④渡航記録(出国・帰国)が確認できるパスポート(写)または航空券(写)

はり・きゅう・マッサージを受けたとき

手続き

添付書類

①医師の同意書
②領収書の原本(返却をご希望の場合はその旨ご連絡ください)
③施術報告書の写し
※領収書内訳に施術報告書交付料が含まれている場合

医師の指導で治療用装具(コルセット・ギプス、小児用メガネ等)を購入した時

手続き

添付書類

【治療用装具(コルセット・ギプス、小児用メガネ等)を作製した場合】

①医師の意見書(原本)
②治療用装具の明細が記入された領収書(原本)

【治療用装具(くつ型)を作製した場合】

①医師の意見書(原本)
②治療用装具の明細が記入された領収書(原本)
装具作製確認書【別添 作製した装具の写真】

【小児用メガネを作成した場合】

①医師の意見書(写し)
②眼鏡の処方箋(写し)
③領収書(原本)