こんな時はどうする?

扶養家族の増減

家族が増えたとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。

申請前に、扶養に入れるための条件を満たしているか、こちらをご確認ください

扶養家族が増えたとき図

<国内居住要件> ※2020年4月1日より追加

健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。

  • 日本国内に住所(住民票)があること
    ※ただし「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で日本に滞在する外国籍の方は、健康保険法の適用除外のため日本国内に住所(住民票)があっても被扶養者に認定できません。
  • 日本国内に住所(住民票)はないが、日本国内に生活の基礎があると認められること
    ※ビザなどで状況確認のうえ、国内居住要件の例外として認められます。
【国内居住要件の例外として認められる理由と確認書類の例】
理由 確認書類
①外国において留学をする学生
ビザ・学生証・在学証明書・
入学証明書の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
ビザ・海外赴任辞令・海外の公的機関が
発行する居住証明書の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動など)
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・
ボランティアの参加同意書の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで
身分関係が生じた者
出生や婚姻などを証明する書類などの写し

※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

<収入の限度>
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。

  • 同居のとき
    年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
  • 別居のとき
    年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこととされています。

※年間収入とは、 被扶蓑者に該当する時点および認定された日以降の年間見込収入額となります。

<給与収入等>

60歳未満 月額108,334円未満 / 日額3,612円未満
60歳以上
または障害者
月額150,000円未満 / 日額5,000円未満
上記月額について

給与収入の場合:交通費等を含む総収入額
年金収入の場合:介護保険料、所得税額控除前の年金支払額

  • 一年を超えない有期契約の場合であっても年間ベースに直して計算し判断します。
  • 雇用保険受給の場合、日額で判断します。

<共同扶養について>
夫婦両者が共働きで子どもを扶養する場合には、子どもの人数にかかわらず原則として収入が多い方の扶養とします。

  • 複数の子どもがいる場合
    ご自身の意思により子どもを夫婦で分けて扶養することはできません。
  • 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とします。
手続き

※その他、被扶養者認定に必要な書類一覧より必要な書類をご確認ください。

→「被扶養者認定に必要な提出書類一覧」
→「給与明細書の取扱いについて」
→「自営業者の取扱いについて」

家族が減ったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証及び必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。

<削除日について>
  • 就職、収入増、失業給付の受給による削除の場合 ⇒ 事実日
  • 離婚による削除の場合 ⇒ 事実日
  • 死亡による削除の場合 ⇒ 事実日の翌日
手続き
添付書類
  • 就職による削除の場合 ⇒ 就職先の保険証写し
  • 失業給付受給による削除の場合 ⇒ 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格者通知の両面写し

氏名や住所が変わったとき

【在職者の場合】
氏名変更:
速やかに事業主へ届出てください。
また、保険証の差し替えが必要となるので、被保険者証のご返却をお願いします。
(被保険者氏名が変更となる場合は、被扶養者分も含めご返却ください。)
住所変更:
速やかに事業主へ届出てください。
【任意継続被保険者の場合】
氏名変更:
速やかに健康保険組合へ届出てください。
また、保険証の差し替えが必要となるので、被保険者証のご返却をお願いします。
(被保険者氏名が変更となる場合は、被扶養者分も含めご返却ください。)
住所変更:
速やかに健康保険組合へ届出てください。
手続き
【任意継続被保険者の場合】
  • 「任意継続被保険者各種変更届」

「C&R健保マイページ」から電子申請になりました。
健保HPトップ画面からログインのうえ申請をお願いいたします。

提出物
  • 氏名変更の場合 ⇒ 被保険者証

死亡したとき

被保険者が死亡したときは、扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族など身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った費用の範囲内で、埋葬を行った人が「埋葬費」として申請できます。
また、被扶養者である家族が死亡したときは、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。

埋葬料(費)・家族埋葬料
50,000円 支給
埋葬料付加金
50,000円 支給
家族埋葬料付加金
10,000円 支給
手続き

添付書類

【被保険者が死亡した場合】

①死亡したことを証明する書類
 (事業主証明、死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、火葬許可証の写しなどのいずれか)
②保険証を返却(事業所経由で返却ください)
③生計維持を確認できる書類(住民票など、亡くなった被保険者と請求者が記載されているもの)
 ※被扶養者からの申請の場合は添付不要
④埋葬に要した費用の領収書(請求者氏名宛の原本)および明細書写し
 ※③が提出できない場合のみ

【被扶養者が死亡した場合】

①死亡したことを証明する書類
 (事業主証明、死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、火葬許可証の写しなどのいずれか)
被扶養者異動届の記入と保険証を返却(事業所経由で提出・返却ください)