健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。
申請前に、扶養に入れるための条件を満たしているか、こちらをご確認ください
健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。
理由 | 確認書類 |
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①外国において留学をする学生 |
ビザ・学生証・在学証明書・ 入学証明書の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 |
ビザ・海外赴任辞令・海外の公的機関が 発行する居住証明書の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動など) |
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・ ボランティアの参加同意書の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで 身分関係が生じた者 |
出生や婚姻などを証明する書類などの写し |
※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
<収入の限度>
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。
※年間収入とは、 被扶蓑者に該当する時点および認定された日以降の年間見込収入額となります。
<給与収入等>
60歳未満 | 月額108,334円未満 / 日額3,612円未満 |
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60歳以上 または障害者 |
月額150,000円未満 / 日額5,000円未満 |
給与収入の場合:交通費等を含む総収入額
年金収入の場合:介護保険料、所得税額控除前の年金支払額
<共同扶養について>
夫婦両者が共働きで子どもを扶養する場合には、子どもの人数にかかわらず原則として収入が多い方の扶養とします。
※その他、被扶養者認定に必要な書類一覧より必要な書類をご確認ください。
→「被扶養者認定に必要な提出書類一覧」
→「給与明細書の取扱いについて」
→「自営業者の取扱いについて」
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証及び必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。
「C&R健保マイページ」から電子申請になりました。
健保HPトップ画面からログインのうえ申請をお願いいたします。
被保険者が死亡したときは、扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族など身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った費用の範囲内で、埋葬を行った人が「埋葬費」として申請できます。
また、被扶養者である家族が死亡したときは、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。
埋葬料(費)・家族埋葬料 |
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50,000円 支給 |
埋葬料付加金 |
50,000円 支給 |
家族埋葬料付加金 |
10,000円 支給 |
添付書類
①死亡したことを証明する書類
(事業主証明、死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、火葬許可証の写しなどのいずれか)
②保険証を返却(事業所経由で返却ください)
③生計維持を確認できる書類(住民票など、亡くなった被保険者と請求者が記載されているもの)
※被扶養者からの申請の場合は添付不要
④埋葬に要した費用の領収書(請求者氏名宛の原本)および明細書写し
※③が提出できない場合のみ
①死亡したことを証明する書類
(事業主証明、死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、火葬許可証の写しなどのいずれか)
②被扶養者異動届の記入と保険証を返却(事業所経由で提出・返却ください)