健保からのお知らせ

2020312
新型コロナウィルス感染症の発生に伴う保険料等の取扱いについて

新型コロナウィルス感染症により事業所及び任意継続被保険者に発生した状況に応じて、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。

なお、任意継続被保険者の保険料の前納については、前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならないとされている点にご注意ください。

詳しくは当健保組合までお問い合わせください。