健保からのお知らせ

2020317
令和2年4月1日より被扶養者の認定要件が変更になります

被扶養者の国内居住要件について

 

 

 

 

健康保険法等の一部が改正され、令和241日より被扶養者の認定要件に「国内居住要件(日本国内に住民票があること)」が追加されます。つきましては、以下をご確認ください。

 

1. 扶養認定要件の変更

原則として、日本国内に住民票があるかどうかで判断します。

 

2. 国内居住要件の例外となる方

以下の要件に該当する方で生計維持関係等の被扶養者要件を満たしている方は、日本国内に住民票がなくても例外として認められます。

例外として認められる理由

添付書類の例(すべて写し)

① 外国において留学をする学生

ビザ(査証)、学生証、在学証明書、入学証明書等

② 外国に赴任する被保険者に同行する者

ビザ(査証)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等

③ 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養、ボランティア活動 他)

ビザ(査証)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等

④ 被保険者が外国に赴任中に婚姻・出産等で身分関係が生じたもので、②と同等と認められる者

出生や婚姻等を証明する書類

 

・ 令和241日をもって、日本国内に住民票がなく、上記 2. の例外要件も満たさない被扶養者は認定継続ができないため扶養から外れることになります。令和2331日までに、「健康保険被扶養者(異動)届」 と保険証を添付して所属会社の人事部門にご提出をお願いします。(令和241日付けで扶養削除をいたします)

・ 今後については国内居住要件を満たさない被扶養者の申請は出来ません。

・ 国内居住要件の例外に該当する被扶養者の認定については、「健康保険被扶養者(異動)届」及び上記 2. の国内居住要件の例外に該当することを証明する書類のほかに、身分関係(住民票等)、生計維持関係(収入証明、送金証明等)など、被扶養者が満たすべき要件を確認する書類が必要です。

・ 書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

・ 後日、国内居住要件を満たしていないことが判明した場合は、令和241日付で被扶養者の資格を取り消し、医療機関等の受診に関わる医療費や給付金についても遡って返還請求させていただきます。

 

3. 経過措置について

国内居住要件により被扶養者でなくなる方が、令和241日時点で日本の医療機関に入院中の場合、入院期間中は引き続き被扶養者となります。

退院した日をもって被扶養者の資格がなくなりますので、入院期間を証明する書類(入院申込書や入院診療計画書等の写し)を添付して「健康保険被扶養者(異動)届」と保険証を所属会社の人事部門にご提出をお願いします。

 

4. 被扶養者の国内居住要件に関するQA、その他詳細について

こちらをご覧ください。(厚生労働省 保保発11131号)