新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
被保険者が新型コロナウイルス感染症の発症(自覚症状がなく検査により「陽性」となった場合を含む)
により労務に服することができなかった期間並びに発熱などの自覚症状があるため自宅療養した期間について、
療養のために会社を休み事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金の支給対象となります。
ただし、事業所内に感染した者が発生したことによる事業所全体の休業や、本人には自覚症状がないものの、
家族が感染したことにより自己判断による休暇取得については傷病手当金の支給対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金請求について、ご不明な点等ございましたら
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」をご確認ください。
傷病手当金の手続き方法や支給要件などの詳細については下記をご覧ください。
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