健保からのお知らせ

202141
2021年4月1日~各種申請書押印廃止について

健康保険組合への各種申請書押印廃止の取り扱いについて

政府が進める「規制改革実施計画」に基づき、押印を求める手続きの見直し等にかかる省令が令和2年12月25日に公布され、健康保険の下記の適用関係及び給付関係申請書等への事業主、被保険者及び社会保険労務士等の押印は、その一部を除き不要となりましたのでお知らせします。

ただし、記載事項に訂正がある場合には、訂正箇所に申請書を記入した方(事業主・被保険者・医師)のサインまたは訂正印を押印してください。

 

1.健康保険法施行規則の一部改正に伴い押印が不要となる申請書等

(適用関係)
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・被保険者氏名変更届

(給付関係)
・移送費支給申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)
・傷病手当金支給申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)
・出産手当金支給申請書(医師又は助産師の押印も不要)
・特定疾病療養受療証交付申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)

 

2.上記以外の申請書等の取り扱いについて

上記以外の各種申請書様式及び健康保険組合が独自に定める申請書等についても、押印の廃止が要請されています。
このことから、上記以外の申請書及び保健事業等に係る申請書についても、原則として、事業主、被保険者、社会保険労務士等の押印を不要とします。

ただし、下記の①~⑦については、従来どおり押印が必要となります。
  ①保険料口座振替納付(変更)申出書の「金融機関のお届け印」及び「金融機関の確認印」
  ②高額療養費支給申請書、標準負担額減額認定申請書及び出産育児一時金の「市区町村長の証明印」
  ③受領委任方式による柔整・あはきの療養費請求時の「施術者の押印」、「医師の証明印」
  ④治療用装具の療養費請求時の「医師の証明印」
  ⑤第三者行為の求償における添付書類の印  

【注意事項】
※当分の間は、現在使用している申請書等を継続して使用しますので、「㊞」の記載があっても押印は不要です。
※このたびの取り扱い変更により、押印を妨げるものではありません。(押印があっても差し支えありません。)
※この取り扱いは紙媒体による届出にかかるものであることから、電子申請においては引き続き電子証明書等の添付が必要となります。
※届出受理後の確認事項、また届書について疑義が生じた場合には、事業主又は被保険者等に問い合わせをさせていただくことをご承知おきください。

 

3.届出方法について
押印廃止となることで、届出をメール(PDF)またはFAX等で行えるわけではありません。
現在では、電子媒体または紙媒体での届出と定められておりますので、従来通りの届出方法にてお願いいたします。