【健康保険法改正について】
1.任意継続被保険者制度の変更
任意継続被保険者になると任意で脱退する規定がありませんでしたが、被保険者が健康保険組合に申請することにより脱退できるようになります。
●任意継続被保険者制度について
2.傷病手当金の支給期間の変更
傷病手当金の支給期間は支給開始日から支給日数を通算して1年6ヵ月間になります。例えば治療で長期間にわたり休暇をとりながら働く場合など、働いた期間を除いて1年6ヵ月を通算できるようになります。
詳しくはこちらのファイルをご確認ください。
●傷病手当金について