令和4年度任意継続被保険者の標準報酬月額については、被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額となります。
標準報酬月額:被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
適用対象:令和4年4月1日以降の新規任意継続被保険者
先般、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」 が施工され(令和3年6月11日付で公布、令和4年1月1日より施行)、令和4年2月21日組合会により当組合の規約変更が決議されましたので、令和4年3月3日に関東信越厚生局へ認可申請を行いました。
≪組合規約≫
第44条(標準報酬)
第2項 法第47条第1項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続被保険者については、
法第47条第2項の規定に基づき、被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額とする。