この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。
令和4年台風第14号に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。
令和3年1月以降、窓口負担が免除となるためには「保険証」と「一部負担金等免除証明書」の両方の提示が必要です。
免除の対象となる方に該当し、免除証明書の交付を希望される場合は、「
一部負担金等免除申請書」を当組合へご提出ください。
※免除申請書には、添付書類が必要となります。添付書類については免除申請書をご確認ください。
※以下については免除対象外です。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
●対象者
災害救助法適用地域の住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水した方