令和4年10月11日より公金受取口座登録制度の運用が開始され、マイナンバーカードを取得している方は公的給付等の受取口座をマイナポータルから登録することで、給付手続きに活用できるようになりました。
健康保険に係る保険給付等についても、申請書に公金受取口座を利用する意思を示すだけで、金融機関名称等の記入を省略することが可能です。
なお、制度の運用開始に伴い申請書等の書式を変更いたしましたので、新しい書式をダウンロードしてご利用ください。
【掲載変更済の申請書等】
・療養費支給申請書
・傷病手当金支給申請書
・出産手当金支給申請書
・出産育児一時金等支給申請書
・埋葬料(費)・付加金支給申請書
【注意事項】
・公金受取口座は、いつでも変更・登録抹消ができますが、登録した情報等の反映に数日程度を要することがあります。そのため、保険給付の申請後に口座情報を変更した場合は変更前の口座に振り込まれる場合があります。
・マイナンバーにて情報照会を行い公金受取口座を取得できなかった場合や振込不能となった場合は、当組合から口座確認のご連絡をさせていただきます。
・保険給付の申請が複数回となる場合も、それぞれの申請ごとに振込先を指定する必要があります。公金受取口座の利用を引き続き希望される場合でも申請ごとに公金受取口座利用する旨のチェックをしてください。