健康保険の被保険者資格は退職日までです。退職して被保険者資格を失った時は早急に被扶養者分も含めたすべての保険証・資格確認書を事業所に返納してください。
退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人が、健康保険の被保険者資格を喪失した後に最高2年間、継続して当健保組合の被保険者となれる制度です。
在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金、出産手当金については支給されません。
(*退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給されます。)
※加入の際の注意事項(以下予めご理解いただいたうえで、加入を検討してください。)
資格を失った日(退職日の翌日)より20日以内必着で下記申出書を当健保組合に提出してください。
手続き完了後、任意継続被保険者として資格を更新し、新たな健康保険の記号番号が付与されます。
任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬月額になります。これまでは、事業主と被保険者が折半で保険料を納めていましたが、任意継続では全額自己負担となります。また、40歳以上 65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
当組合の保険料はこちらをご参照ください。
→「保険料月額表」
手続き完了後、C&R健保マイページに納付書・通知書等を掲載いたします。
保険料の納付方法は、指定口座への振込です。(振込先は納付書に記載)
手続きが完了するまでの間、医療機関にかかる場合は、任意継続手続き中である旨を伝えて医療機関の指示に従ってください。
<初回の保険料>
健保組合が指定した期日(納付書に記載)までに納付してください。初回保険料を正当な理由なく納付期限までに納付されなかった場合は加入がなかったものとみなされます。
<2回目以降の保険料>
当月分保険料は、その月の10日までに納付してください。また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。前納後、途中で脱退する場合は残額分について還付します。
<前納払い制度について>
保険料を一括前納で振込む場合は割引が適用されます。割引額は年4分の利率による複利現価法となります。前納払いをご希望の方は健康保険組合までお問い合わせください。
以下に該当する場合は、任意継続被保険者資格喪失申出書を提出してください。