健保のしくみ

保険証としてのマイナンバーカード利用

マイナンバー制度導入の目的

マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するために活用されるものです。

公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を目指して導入されています。

マイナンバー制度導入の目的イメージ

(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)

健康保険組合でのマイナンバーの取扱い

マイナンバーをその内容に含む個人情報は、「特定個人情報」とされ、「個人情報」よりも厳格な取扱いが求められます。 本人の同意があっても法定された場合以外に使用、提供することが禁止されています。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として番号法に則り定められる事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイナンバー制度の詳しい情報(関連リンク)

マイナンバーやマイナンバーカードについてのお問い合わせ

マイナ保険証について

従来の保険証は令和6年12月2日に廃止となり、医療機関等にかかる際は「マイナ保険証」が基本となります。

※マイナ保険証=マイナンバーカードを保険証利用登録したもの

発行済の保険証は経過措置として最大1年間は利用可能となりますが、紛失等がございましても再発行は行いません。
経過措置期間終了後の保険証につきましては回収を実施いたしませんが、経過措置期間中は返却いただく必要がございますので、資格喪失された方は事業主までご返却をお願いいたします。

「マイナ保険証」を利用するため保険証を自主返納される方は、健康保険組合まで郵送ください。(自主返納である旨記載ください)

なお、「マイナ保険証」で受診するためには、マイナンバーカードを保険証として利用できるように「保険証の利用登録」を行う必要があります。

マイナちゃんイメージ01

マイナ保険証のメリット

  1. より良い医療が受けられる
    受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し情報提供に同意することで、初めての医療機関でも健診や診療の情報を医師と共有でき、自身の健康・医療データに基づいた適切な医療を受けられます。
  2. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
    従来は限度額適用認定証の交付を受けるために事前申請が必要でしたが、今後はマイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    ※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等を除く
    ※2 市町村民税非課税者は、別途申請書が必要です。健康保険組合までご連絡をお願いいたします。

他にも様々なメリットがありますので、詳しくはこちらをご覧ください。

資格確認書について

保険証廃止後も「マイナ保険証」を持ってない(マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方や、12月2日以降に当組合の資格を取得される方で「マイナ保険証」を持っていない方は、有効期限を設定した「資格確認書」を交付いたします。

※事業主経由で郵送いたします。(任意継続被保険者を除く)

健康保険「資格情報」の確認のしかた

  1. マイナポータルの資格情報画面で確認する
    スマートフォンをお持ちの方は、インストールしたマイナポータルアプリからログインし「健康保険証」を押すと、ご自身の健康保険の資格情報が確認できます。
  2. 資格情報のお知らせを確認する
    当組合に加入された方には、健康保険組合から「資格情報のお知らせ」をC&R健保マイページに配信いたします。
    お問い合わせ時の本人確認や、申請書等に健康保険の記号番号を記載する必要がありますので、「資格情報のお知らせ」はダウンロードをして保存しておくことをおすすめいたします。

【マイナンバーカードが使えないとき】

医療機関等のカードリーダーが故障しているときや、マイナ保険証に対応していない一部の医療機関等で受診するときは、下記いずれかを提示することで受診することができます。

  • マイナ保険証 + マイナポータルの資格情報画面
  • マイナ保険証 + 資格情報のお知らせ
マイナ保険証 資格確認書 保険証
(令和6年12月2日~廃止)
資格情報の
お知らせ
形状 マイナンバー
カード
複写防止用紙
(将来的に電磁的交付を想定)
カード型 PDF
交付対象 - オンライン資格確認を受けることができない方 令和6年12月1日以前の資格取得日の方で、令和6年11月29日までに届出があり、同日中に当組合が加入手続きできるもの 令和6年12月1日以降の資格取得日の方で、令和6年11月30日以降に届出があったもの
取得方法 マイナンバーカードの交付を受け、保険証利用登録をする 事業主経由
(任意継続被保険者を除く)
従来通り 健保マイページよりダウンロード
使用目的
方法
医療機関等を受診するときに提示 オンライン資格確認を受けることができない方が医療機関等を受診するときに提示 従来通り
  • ①資格情報の簡易確認
  • ②マイナ保険証として使用ができない場合にセットで医療機関等に提示
有効期限 マイナンバーカードの有効期限
  • ①交付日から最初に到来する8月31日まで
  • ②資格喪失日の前日まで
    のいずれか早い方
  • ①経過措置期間終了(令和7年12月1日)まで
  • ②資格喪失日の前日まで
    のいずれか早い方
資格喪失日の前日まで
返却 -
  • ①資格喪失日が有効期限前の場合
  • ②記載事項変更の場合
  • ①資格喪失日が経過措置期間前の場合
  • ②記載事項変更の場合
-
再交付 - 有効期限前の紛失・き損は事業主経由で申請書を提出
  • ①経過措置期間の開始前は申請書を提出
  • ②経過措置期間の開始後は不可
-

オンライン資格確認とは

個人番号(マイナンバー)等に紐づく加入者情報等を一元的に管理し、マイナ保険証で受診する際、最新の資格情報をオンライン請求ネットワークを通して医療機関へ提供するシステム及びそれを利用した資格確認の総称です。
健康保険組合が加入者情報を登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。

公金受取口座登録制度について

令和4年10月11日より公金受取口座登録制度の運用が開始され、マイナンバーカードを取得している方は公的給付等の受取口座をマイナポータルから登録することで、給付手続きに活用できるようになりました。
健康保険にかかる以下の保険給付等についても、公金受取口座利用する旨のチェックをするだけとなり振込口座をご記入いただく必要がございません。
ぜひご活用ください。

  • 療養費支給申請
  • 傷病手当金支給申請
  • 出産手当金支給申請
  • 出産育児一時金等支給申請
  • 埋葬料(費)・付加金支給申請
  • 任意継続被保険者の保険料還付

【注意事項】

  • 公金受取口座は、いつでも変更・登録抹消ができますが、登録した情報等の反映に数日程度を要することがあります。そのため、保険給付の申請後に口座情報を変更した場合は変更前の口座に振り込まれる場合があります。
  • マイナンバーにて情報照会を行い公金受取口座を取得できなかった場合や振込不能となった場合は、当組合から口座確認のご連絡をさせていただきます。
  • 保険給付の申請が複数回となる場合も、それぞれの申請ごとに振込先を指定する必要があります。公金受取口座の利用を引き続き希望される場合でも申請ごとに公金受取口座を利用する旨のチェックをしてください。

よくある質問

Q1マイナ保険証を持っていますが、「資格確認書」も交付してもらえますか?
Aマイナ保険証により問題なく受診できている方には、「資格確認書」は交付できません。
「資格確認書」の交付対象となるのは、「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」に限られます。
Q2資格確認書を紛失しましたが、どうしたらよいでしょうか?
A次のいずれかの対応をしてください。
①マイナンバーカードを保険証として利用登録する。
②マイナ保険証をお持ちでない方で、引き続き「資格確認書」で医療機関等を受診したい場合は「資格確認書」の再交付を申請をする。
※健康保険組合までご連絡をお願いいたします。