マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するために活用されるものです。
公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を目指して導入されています。
(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)
マイナンバーをその内容に含む個人情報は、「特定個人情報」とされ、「個人情報」よりも厳格な取扱いが求められます。 本人の同意があっても法定された場合以外に使用、提供することが禁止されています。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として番号法に則り定められる事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止は24時間365日受付
【一部のIP電話等でフリーダイヤルにつながらない場合】
従来の保険証は令和6年12月2日に廃止となり、医療機関等にかかる際は「マイナ保険証」が基本となります。
※マイナ保険証=マイナンバーカードを保険証利用登録したもの
発行済の保険証は経過措置として最大1年間は利用可能となりますが、紛失等がございましても再発行は行いません。
経過措置期間終了後の保険証につきましては回収を実施いたしませんが、経過措置期間中は返却いただく必要がございますので、資格喪失された方は事業主までご返却をお願いいたします。
「マイナ保険証」を利用するため保険証を自主返納される方は、健康保険組合まで郵送ください。(自主返納である旨記載ください)
なお、「マイナ保険証」で受診するためには、マイナンバーカードを保険証として利用できるように「保険証の利用登録」を行う必要があります。
他にも様々なメリットがありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
保険証廃止後も「マイナ保険証」を持ってない(マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方や、12月2日以降に当組合の資格を取得される方で「マイナ保険証」を持っていない方は、有効期限を設定した「資格確認書」を交付いたします。
※事業主経由で郵送いたします。(任意継続被保険者を除く)
【マイナンバーカードが使えないとき】
医療機関等のカードリーダーが故障しているときや、マイナ保険証に対応していない一部の医療機関等で受診するときは、下記いずれかを提示することで受診することができます。
マイナ保険証 | 資格確認書 | 保険証 (令和6年12月2日~廃止) |
資格情報の お知らせ |
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形状 | マイナンバー カード |
複写防止用紙 (将来的に電磁的交付を想定) |
カード型 | |
交付対象 | - | オンライン資格確認を受けることができない方 | 令和6年12月1日以前の資格取得日の方で、令和6年11月29日までに届出があり、同日中に当組合が加入手続きできるもの | 令和6年12月1日以降の資格取得日の方で、令和6年11月30日以降に届出があったもの |
取得方法 | マイナンバーカードの交付を受け、保険証利用登録をする | 事業主経由 (任意継続被保険者を除く) |
従来通り | 健保マイページよりダウンロード |
使用目的 方法 |
医療機関等を受診するときに提示 | オンライン資格確認を受けることができない方が医療機関等を受診するときに提示 | 従来通り |
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有効期限 | マイナンバーカードの有効期限 |
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資格喪失日の前日まで |
返却 | - |
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再交付 | - | 有効期限前の紛失・き損は事業主経由で申請書を提出 |
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個人番号(マイナンバー)等に紐づく加入者情報等を一元的に管理し、マイナ保険証で受診する際、最新の資格情報をオンライン請求ネットワークを通して医療機関へ提供するシステム及びそれを利用した資格確認の総称です。
健康保険組合が加入者情報を登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。
令和4年10月11日より公金受取口座登録制度の運用が開始され、マイナンバーカードを取得している方は公的給付等の受取口座をマイナポータルから登録することで、給付手続きに活用できるようになりました。
健康保険にかかる以下の保険給付等についても、公金受取口座利用する旨のチェックをするだけとなり振込口座をご記入いただく必要がございません。
ぜひご活用ください。
【注意事項】