健保のしくみ

保険証としてのマイナンバーカード利用

マイナンバーカードが保険証代わりに使えます!

マイナンバー制度導入の目的

マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するために活用されるものです。

公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を目指して導入されています。

マイナンバー制度導入の目的イメージ

(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)

マイナンバーカードの保険証利用

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。
2021年3月から、病院等で受診する際に保険証の代わりにマイナンバーカードが利用できるようになります。
利用にあたっては事前にマイナポータルでの登録が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。

マイナちゃんイメージ01

マイナンバーカードを保険証利用した時のメリットとスケジュール

2021年
3月(予定)
健保からの発行を待たずに保険証として利用可能

就職や転職をしても、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。

※被扶養者の追加削除の届出は必要です。詳しくは、「こんな時はどうする?」をご確認ください。

限度額適用認定証が申請不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。

※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。

特定健診情報の連携開始

マイナポータルで特定健診の結果を確認できるようになります。また本人が同意すれば医師等と情報を共有できます。

2021年
10月(予定)
薬剤情報・医療費情報の連携開始

マイナポータルで処方された薬剤の情報を確認できるようになります。また本人が同意すれば医師等と情報を共有できます。

2022年
2月(予定)
確定申告の医療費控除手続きの簡略化

2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

健康保険組合でのマイナンバーの取扱い

マイナンバーをその内容に含む個人情報は、「特定個人情報」とされ、「個人情報」よりも厳格な取扱いが求められます。 本人の同意があっても法定された場合以外に使用、提供することが禁止されています。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として番号法に則り定められる事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイナンバー制度の詳しい情報(関連リンク)

マイナンバーやマイナンバーカードについてのお問い合わせ

よくある質問

Q1マイナンバーカードがないと病院を受診できないのですか?
Aこれまでと同様、保険証でも受診ができます。
Q2すべての病院や薬局でマイナンバーカードが使えますか?
A2021年3月から順次使えるようになり、2023年3月末までにすべての医療機関や薬局で利用可能になることが目標とされています。利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表されています。
Q3病院でマイナンバーカードを悪用される心配はありませんか?
A医療機関や薬局では患者本人がカードリーダーにカードをかざしますので、窓口にカードを預けることはありませんし、職員がマイナンバーを扱うこともありません。また、受診歴や薬剤の情報などのプライバシーに関わる情報は、カードのICチップには登録されません。
Q4万一、マイナンバーカードをなくしてしまったらどうすればよいですか?
A紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制で、カードの一時利用停止手続きが可能です。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178